取扱業務内容/遺言書・相続手続|遺言書・相続手続

業務案内<遺言書・相続手続>

遺言書

遺書と混同される方もおられますが、遺言書は自分の財産を死後、誰にどのように引き継いでもらうのかの意思表示をする法的に効力のある書類です。
それは誰にでも訪れる死というものに対する備えであり、残された家族に対する配慮でもあります。
また、相続に関しては、家族、親族にとって負担も大きく、とかくトラブルになり易いものです。
できるだけ遺言書を作成し、生前にご自信の想い、意志を文書として残しておかれることをおすすめいたします。

相続手続

人が亡くなった後、その人が持っていた財産や権利、義務は残された家族へと引き継がれます。
遺言書があれば遺言に従い、無ければ相続人による話し合い(遺産分割協議)により決める事になります。
そして、この話し合いで合意された内容は「遺産分割協議書」として作成しておく必要があります。

不動産登記の変更や預金の名義変更にはこの「遺産分割協議書」が必要となります。

<取扱業務>

  • ・遺言書の起案及び作成指導
  • ・遺言執行手続
  • ・公正証書遺言作成手続