取扱業務内容/契約書・内容証明作成|契約書・内容証明作成

業務案内<契約書・内容証明作成>

契約書

金銭貸借や売買、委任、委託契約など、法律行為を行う場合において、後々のトラブルを未然に防ぐため当事者において契約書を作成しておく必要があります。
しかしながら、様式や法的なポイントを押さえた有効な契約書を作るためには、法律の知識、経験が必要とされ、簡単には作成することができないのも事実です。
また、契約書を公正証書とすることによって、より真正性、有効性の高い契約書とすることができます。
行政書士は法的な観点から最適な契約書の作成をサポートすることができます。

内容証明

内容証明とは、送達される郵便物について、いつ、誰が、誰に、どんな内容の文書であったのかを日本郵便が謄本により証明する制度です。
法律に基づく通知や請求、警告を送達する場合に利用されますが、これにおいても様式や法的な根拠に基づく効果的な内容証明を作成するには、法律の知識が必要とされます。
早期のトラブル解決のために書類作成の専門家である行政書士のご利用をお薦めします。

<取扱業務>

  • ・金銭消費貸借契約書
  • ・各種売買契約書
  • ・労働者契約書
  • ・和解契約書
  • ・請負契約書
  • ・その他各種契約書作成